安来市議会 2022-12-02 12月02日-02号
まず、補助対象者でございますが、家屋の所有者や相続人あるいは土地の所有者である点でございます。家屋の所有者が特定できない物件も数多くあると思っております。仮に所有者が特定されたとしても、その方が遠方の方であったり、地元に縁もゆかりもない単なる相続人にすぎないような場合には問題意識も低いというふうに思います。
まず、補助対象者でございますが、家屋の所有者や相続人あるいは土地の所有者である点でございます。家屋の所有者が特定できない物件も数多くあると思っております。仮に所有者が特定されたとしても、その方が遠方の方であったり、地元に縁もゆかりもない単なる相続人にすぎないような場合には問題意識も低いというふうに思います。
所有者が既に亡くなられている場合も多く、相続人と思われる方の調査が必要となるため、相談をいただいてから文書を送付するまでかなりの日数を要することもありますが、相談のあったものについては全て適正管理をお願いする文書を出しております。
登録件数が増えない理由といたしましては、老朽化により改修をしなければ住める状態ではない、不用品の処分や片づけを要し、空き家の所有者に労力的または経済的な負担となる、空き家の相続人が不明、空き家バンクの制度を知らないなど、様々な要因が考えられます。
一方、相続人が判明しない農地、いわゆる所有者不明農地は利用権が設定できず、農地の集積、集約化を阻害する要因となっていたため、国は平成30年11月に農業経営基盤強化促進法の改正を行い、新たな制度を創設しました。
この法律により、法務局の登記に係る事務量は増加するかも分かりませんが、市においては、相続未登記であっても現所有者に課税できることから、相続人代表者、現所有者の手続をお願いしておりますので、特段の影響はないものと考えております。しかし、この法律により将来相続登記が義務化されることによりまして、納税義務者が一層明確化され、トラブルの防止等、効果があると考えております。
実際に所有者不明で使用されている方がある土地があるかどうか、知る機会、どうやって調査ができるのかということですけれども、今のところ、納税通知書を送ったときに返戻されてきた場合、調査をやはりいたしますが、そのときに、相続放棄等をされていて、誰も相続人がいない場合などというので、現に使用されているというところがなかなかございません。
1つ目は、所有者の調査として、既に亡くなっている場合に相続人を調べる必要があります。司法書士は、登記情報や戸籍から相続人を調査することができます。 2点目、協議会への参加として、空き家対策計画の策定、協議会の設置について、司法書士も登記や相続のエキスパートの観点から参画をして助言ができます。これは、松江市では既に空家対策協議会に委員として司法書士の方が入っておられました。
なお、市が給付額が把握できた方はほかに3名おられますが、2名の方は相続人がおられず、1名の方は現在示談が成立していないため、調い次第報告することとしております。 最後に、個別の損害賠償額につきましては、33ページ以降に記載のとおりでございます。以上でございます。 ○議長(石橋秀利) ただいまの報告について、御質疑はありませんか。 13番、河村賢治議員。
主に伝わらないことが多いので、こちらで考えている手法といたしましては特に適切に管理されていない空き家等について、また所有者等が特定できない空き家等について、できる限り相続人等であって、当該空き家を適切に管理する義務のある方を特定して、適切な管理を促し、利活用の方策や除却等に対する情報提供が必要であると考えております。
森林管理の方法、森林面積についての質疑に対し、基本は所有者に管理していただくことを説明し、所有者不明あるいは高齢で相続人がいないなどの理由で管理ができない人工林を市が管理していくことになる。経営が成り立つと判断された森林については林業事業体に再委託することになる。 松江市内の民有林は約2万9,000ヘクタールあり、そのうち個人が管理する人工林は約6,100ヘクタールであるとの答弁がありました。
討論においては、利率を年3%から無利子にすることは評価できるが、保証人に関して免除事項がはっきりしておらず、被災の弔慰的な意味合いも含めて考えると、保証人、さらには相続人は被災した状態が続くといった可能性もあり、条例の制定には反対との反対討論がありました。 採決の結果、議案第3号は、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決しました。
◎健康福祉部長(前木俊昭) 遺言によって、相続人以外の方に財産を譲る遺贈が増えてきていると推測しております。遺贈先としては、議員が紹介された事例を含め、医療や緊急支援活動、動物、自然の愛護、子どもや家族の支援を行う組織や自治体などがあるように認識しております。 本市においても、山藤功奨学基金のように、修学困難な学生の支援を遺志として寄附を受けた事例がございます。
申請がない場合は、戸籍等の関係機関に連絡し相続人調査を行い、最終的には市長が決定をし納税義務者を登録しておるところでございます。また、相続人が相続放棄を完了した場合には次の相続人に対してまた連絡をとり始めるところから調査をやり直すこととなり、納税義務者を決定するのには多少時間かかることもございます。
この件につきましては、後継相続人とみなされる方と連絡がとれ、責任を持って解体するとのよい知らせを受けたのですが、このような家屋や土地が所有者不明につながるのではとの思いでの今回の質問であります。 所有者不明の土地を調べましたら、人口減少や高齢化に伴い、年々増加しているようで、民間の研究会の推計では、全国では九州の面積を超えているとのことでございます。
空き家等対策特別措置法第3条におきまして、空き家等の管理責任は所有者及び相続人等が負うということになっております。また、民法171条にも規定がございまして、所有者責任の定めということでございます。それから廃棄物の清掃と処理に関する法律、いわゆる廃棄物処理法でございますけれども、第5条には、清潔の保持等として、土地、建物の占有者責任が規定されてるということでございます。
平成30年度は固定資産税の納税通知書を送付した際に、土地の所有者が死亡し、その相続人が相続放棄した後、相続財産管理人が選任されていないなどの理由で送付できなかった通知書は3件、24筆でございました。現在は、死亡届け出者から相続人代表者指定届を提出いただいたり、相続人調査等を実施したりして相続人の把握に努めております。
家財道具、資産、その方の亡くなった、資産というか、遺産を、例えば保証人さんが親戚で相続人ならいいですよ。相続人なら片づけなきゃいけないかもしれませんけど、赤の他人さんが保証人だった場合、その中の物件まで片づけることができますか。部長、どうですか、その点。例が今までもあったんじゃないですか。 ○議長(弘中英樹君) 尾土井建設部長。
まず、所有者や相続人等を把握することから始まり、存在が確認されたときには所有者等の責任において対応をお願いすることになりますが、経済的な理由などにより履行を拒み続けられる場合や所有者等が不明な場合においては、略式代執行による措置が考えられます。しかしながら、代執行の執行までには多くの行程をクリアする必要があります。
しかしながら、納税義務者の死亡により相続人不存在で徴収できない状態にあるものが、現在21件ございます。 ○議長(森脇勇人) 小塚健康子育て部長。 ◎健康子育て部長(小塚豊) 八束町における地域密着型特別養護老人ホームについてお答えを申し上げます。 まず第1点目、このままでは来年4月の開設は不可能と考えるが現状と今後の見通しについてという御質問でございます。
一例として、倒産した会社の関係者や故人の相続人地権者を追跡することも容易でなく、荒廃した土地の雑草が繁茂し、隣接地の市民に環境保全面も含めて影響を及ぼし、隣接者のお困りの状況、解決をしておりませんが、お困りの状況や管理条件が厳しい場所に位置する土地の市への寄附相談など発生をしております。